今年も、確定申告の時期が近づいてきました。
正社員の歯科衛生士として働いてきて、確定申告なんてやったことない!という方には、未知の世界ですよね。
「副業を始めたいけど、確定申告って必要なの?税金のこととかよくわからなくて不安…」そんな声をよく耳にします。副業を始めたい歯科衛生士さんにとって、1つのハードルになってしまいがちです。
できるならやりたくない、確定申告…でも、歯科衛生士として働きながら副業を始める場合、税金と確定申告の仕組みを正しく理解しておくことはとても重要です。
これを知らないまま収入を得てしまうと、
- 勤務先に副業がバレる
- 税金を多く払いすぎる
- 本来もらえる控除を取り逃す
…こんな「もったいない事態」が起こりやすいです。
でも安心して。
税金の仕組みは、“最初の基礎さえ分かれば” 無敵になります。
この記事では、現在勤務している歯科衛生士が副業するときに必ず知っておきたい「税金・確定申告・扶養・社会保険・バレ対策」の情報を分かりやすく整理していきます。
「難しそう」と感じていた税金の仕組みを、ここで一緒にクリアにしていきましょう。
副業は、年間20万円以上の所得で申告が必要
最初に押さえておくべきルールが、これです。
国税庁が定める基準では、「給与所得以外の副業収入(副業所得)が年間20万円」を超えると確定申告の義務が発生します。
副業収入をしっかり把握するために、まずは、自分の所得を家計簿のような形でいいので、記録をするようにしておきましょう!
マイナンバー制度が導入された今、副業収入の情報はすべて国税庁と連動しています。確定申告をしないと、税務署から「無申告加算税」や「延滞税」を課されることもありますので注意しましょう。
忘れがちなのが、20万円以下の所得であっても、「住民税」は申告が必要であること。国税(所得税)は免除されても、地方税(住民税)は課税対象になるため、市区町村への申告は忘れないようにしましょう。「20万円以下だから大丈夫」と油断せず、申告の有無を毎年チェックしておくのが安心です。
「確定申告」って、分からないことだらけで、ドキドキしませんか?私も最初は、めっちゃドキドキで不安だったのですが、意外と簡単にできます!
e-Taxを使えば自宅でオンライン提出も可能ですし、国税庁のホームページにもやり方動画を見ながら確定申告すれば「なんだ、こんなもんか」となりました。
だからこそ、自分が確定申告が必要かどうかはしっかりと確認をしておく必要があります。
所得区分について
副業の確定申告で混乱しやすいのが、「どの所得区分に当たるのか」という点です。所得の種類によって税率や控除の扱いが異なるため、正しく理解しておかないと損をしたり、誤申告で修正を求められたりします。
歯科衛生士の副業で関わってくる所得の種類は、大きく3種類あります。
歯科医院でパート・アルバイトとして雇われて給料をもらう場合
ライター・講師・オンライン講座・インスタ案件など、個人で報酬を得る場合
継続的に副業を行い、経費管理や営業活動をしている場合
↓実際の歯科衛生士の副業内容と対応させると…
| 副業内容 | 所得区分 |
| 助っ人DH(歯科医院でのスポット勤務) | 給与所得 |
| 教育DH | 雑所得or事業所得 |
| アフィリエイト(単発や始めたばかり) | 雑所得 |
| SNS運用(継続契約あり) | 事業所得 |
| WEBライター・デザイナー | 雑所得or事業所得 |
給与所得は「源泉徴収票」が発行されるので、確定申告では、この源泉徴収票を添付して申告します。
雑所得と事業所得との違いは、お小遣い稼ぎ程度の規模なら雑所得、売上で生計を維持している規模なら事業所得となります。
歯科衛生士が在宅副業を始めるなら、最初のうちは「雑所得」が多いと思います。ですが、帳簿や取引関係の書類がある場合や、副業の収入が年300万円以上の場合は、「事業所得」と判断されます。
SNS案件やブログ収益は「どの区分になるのか」迷いやすい部分です。税務署や税理士に相談すると、どちらで申告するのが最適か判断してもらえるので、初年度は一度相談してみてもいいかもしれません。
事業所得であれば、青色申告(最大65万円控除) が使えるようになります。青色は慣れたら最強なので、“今後、副業を本格化したい歯科衛生士さん”は早めに開業をして、青色申告を検討すると◎
私も税務署や税理士さんのところへ相談に行ったことがあるのですが…年明けくらいに予約しようと思うと2月〜3月の予約が取れない!
2月〜3月に相談に行きたいのであれば、早めの予約をしておいたほうがいいです。
個人的には、早めの12月〜1月がおすすめ!予約時間もゆったりしているのか、色々と相談できました。
確定申告時の注意ポイント
確定申告というのは、所得税を決めるためのもの。そのために所得の申請を行うのですが、この「所得」というのは、収入から「経費」を差し引いた金額です。
歯科医院勤務の給与所得の場合は経費を引くことはできませんが、業務委託で仕事をしている場合(事業所得や雑所得)は経費計上が可能です!
ケース1)
副業で年間30万円稼いで、経費が15万円だった
「所得」は15万円 → 確定申告不要
ケース2)
副業で年間30万円稼いで、経費が3万円だった
「所得」は27万円 → 確定申告必要
このように、経費を引いた金額が所得になりますので、気をつけておきましょう。
副業で使用する物品・サブスク・勉強代などが、経費として計上することができます。(経費内容については、記事を読み進めてもらえるとあとで具体的に解説しています!)
経費にするのであれば、レシートや領収書などの整理をしておくことが重要です。確定申告をする際に、「これは何のレシート?」とならないようにしっかり管理・保管をしておきましょうね。
確定申告の流れ(書類・控除・提出方法)
確定申告は、思っているほど難しくありません。手順を理解して準備すれば、初心者でも2時間くらいで完了できます。
ここでは、歯科衛生士が副業収入を申告するまでの流れを解説します。
- 源泉徴収票(本業・副業の両方)
- 支出の領収書(通信費・交通費・PC購入・取材経費など)
- 収入の記録(請求書・振込明細・報酬メールなど)
- マイナンバーカード
- 口座情報
収支をまとめる
税務リスクを避けるためには、毎月の収支を記録し、経費を整理しておくことが基本となります。
個人で報酬を受け取る場合は「請求書を発行する」「振込明細を保存する」「領収書をデータ化して保管する」など、小さな会計習慣を徹底することが確定申告をスムーズに終わらせるコツです。
スプレッドシートやExcelでもいいですし、会計アプリ(freee・マネーフォワードなど)を使うと便利です!自動で支出を仕分けでき、確定申告もスムーズになります。
「日付・内容・金額・支払い方法」を整理し、経費と収入を明確にしましょう。
これは本当に声を大にして言いたいのですが…副業の報酬口座は、本業と分けたほうが絶対にラク!!お金の流れがひと目でわかり、経費漏れも防げます。
申告書を作成する
e-Tax、または国税庁【確定申告書等作成コーナー】で作成をします。多くの場合はe-Taxで簡単にできますが、初年度や、わからない部分がある場合は国税庁へ行って質問しながら作ることもできます。
副業が「雑所得」の場合、申告書Bの第二表へ記載します。
超重要:【住民税】欄は「自分で納付(普通徴収)」にチェックをしましょう。忘れると、職場に副業がバレる原因になります。
提出・納付
提出期間:2月16日〜3月15日。e-Taxならスマホでも提出可能で、紙提出より処理が早いです。
納付:口座振替・クレカ・コンビニ対応。
控除を活用する
- 医療費控除
- ふるさと納税
- iDeCo
- 社会保険料控除
- セルフメディケーション税制
こうした控除を活用すると、課税所得を抑えることができますので、必ず一緒に申告をしておきましょう。
経費について
「どこまで経費にしていいのか問題」あると思います。
特に、副業初年度は経費計上が甘くなりがちなので、一緒に見ていきましょう!
- パソコン・スマートフォン
副業を始める際に購入したパソコンもOK!仕事用として購入したスマートフォンもOKですが、普段使用しているものと兼用だと経費計上は難しいかも。 - 名刺・チラシ・手紙
広告宣伝で使用した物品や、印刷代など - Canva、zoom、chatGPTなどのサブスク
こちらも経費になりますので、仕事で使用しているサブスク一覧を作っておきましょう。 - セミナーや勉強代
セミナー代はもちろん、セミナーへ行くための交通費や宿泊費もOK!本や動画の購入費用も経費です。 - 作業するのに使用したカフェや場所代
PC作業したときのカフェ代も経費になります(食事代はNGなことが多いので注意)。打ち合わせをしたカフェ代や、レンタルオフィスを借りている場合もOKです。 - 通信費や電気代
家で副業をしている場合、インターネット代や電気代も経費になります。全額は無理ですが、仕事で使用した部分のみ、全体のうちの何割と決めた額を経費にできます。
これは、経費になるのかな?と迷ったら、ネットで「経費 勘定科目一覧」や「パソコン 経費」で検索してみましょう。税理士さんによっても見解が分かれる部分もありますが、大体のことは判断をすることができます。
確定申告は「罰ゲーム」ではなく、自分でお金の流れを把握する機会にもなります。副業収入が増えるほど税金も重要になるため、1年分の帳簿を月ごとに整理する癖をつけておきましょう。
社会保険や扶養に影響が出るケース
歯科衛生士が副業をする際、意外と見落としがちなのが社会保険や扶養への影響です。
もともと勤務先の医院で社会保険に加入しているという歯科衛生士さんは気にしなくてOKですが、パート勤務で夫の扶養内で働いている歯科衛生士さんは、ここを理解していないと、翌年に「扶養から外れます」と通知が届いて焦ることになってしまいます。
130万円の壁
現在、扶養範囲でのパート勤務をしている場合、年収が130万円を超えると、健康保険・年金の扶養から外れます。自分で国民年金・国民健康保険へ加入、もしくは、勤務先で社会保険への加入が必要になります。
国民年金が年間約20万円、国民健康保険は年収130万円だと年間約10万円(収入によって変動あり)…扶養を外れると、それだけの支払いが増えることになりますので、事前に把握しておくことがとても重要です!
いきなり国民年金や国民健康保険に入るよりは、まずはパート先の歯科医院で社会保険に入れるかどうか聞いてみるのがおすすめです。
社会保険に入るとお給料から保険料が引かれて手取りが減るため、扶養内に抑えて働いている人も多いですが…副業をしたために国民年金・国民健康保険に加入することになり、結局手取りが減ってしまっては元も子もありません。扶養を外れてしまっても、パート先での勤務時間を少し増やして社会保険に加入したほうが、結果的にお得になるケースが多いと思います。
社会保険に加入すると、厚生年金になるので将来の年金額が増えますし、出産時の手当てや傷病手当金が受け取れるなどのメリットもあります。
副業の規模にもよりますが、今後、パートの時間は減らして副業のほうを主にしていきたいなら、とりあえずは扶養内で調整しながらやっていくのもアリ。パート先で社会保険に入るか、自分で国民年金や国民健康保険に加入するか、しっかりシミュレーションしておきましょう。
副業を始める前に
- 年収見込みをシミュレーション
- 家族の扶養条件を確認
- 税金や社会保険料について知り、試算する
この3ステップでリスクを最小限に!
「扶養を外れてでも大きく挑戦する」のか、「範囲内で小さく続ける」のかを判断すれば、安心して次のステップに進めます。
「副業で発生する税金と確定申告の基本」こそ、あなたを守る最強の武器
副業は、ただ収入を増やすだけのものではありません。本業に縛られず、自分の可能性を広げていくための“選択肢”です。
でも、そのためには、税金と確定申告の仕組みを正しく理解しておくことが絶対条件。
「税金のことはよくわからないから放置」「少額だから申告しなくても平気」この考えが最も危険!マイナンバー制度によって、銀行口座やクラウド報酬もすべて紐づけられており、申告漏れは確実に把握される時代です。
申告を怠ると延滞税や無申告加算税が課されるだけでなく、医院への住民税通知から“副業バレ”の原因にもつながりますので注意です。
『副業で発生する税金と確定申告の基本』を理解しておくことは、本業+副業で“自由度の高いキャリア”の一歩です。
ただやみくもに稼ぐのではなく、正しく、安心して、稼げるようになりましょう!
D.HITのキャリココでは、確定申告に対するフォローもやっています。税金や確定申告への不安を払拭するには、LINE登録して、一度相談してみてくださいね。
↓フリーランス歯科衛生士の確定申告は、こちらの記事もお読みください。確定申告のやり方ついて詳しく解説しています!









